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改正行政書士法が令和8年1月1日に施行されました。
行政書士法違反により刑罰を受けることとなれば、コンプライアンス違反による信用失墜ばかりか、顧客離れにつながるなど、企業経営に計り知れない悪影響を与えることとなります。
【第十九条】
行政書士又は行政書士法人でない者は
、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
赤字の箇所が今回改正で追加された文言です。
【第二十三条の三】
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
各本条の罰金刑
を科する。
赤字の箇所が今回改正で追加された文言です。